1. HOME
  2. ブログ
  3. ドローン用語集
  4. ドローンの定義とは? ドローン用語集

ドローンの定義とは? ドローン用語集

● ARTICLE · 法令解説 · DRONE DEFINITION
SDA · 国土交通省 登録講習機関 N° 0170

S
西濃ドローンアカデミー

SEINO DRONE ACADEMY

EDITORIAL · 001

ARTICLE
法令解説 · 基礎知識
READING · 8 MIN

— Drone Definition under the Aviation Act of Japan —

ドローンの定義とは?
航空法における
「無人航空機」の意味を解説

「ドローン」と聞くと、プロペラがたくさん付いた“あの形”を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、航空法における「ドローン(無人航空機)」の定義は、見た目の形状ではなく、構造・操縦方式・重量という 3 つの要素で決まります。

本記事では、これからドローン国家資格の取得や業務利用を検討されている方に向けて、「ドローンの定義」を法律の条文に基づきわかりやすく整理します。

01

航空法における「無人航空機」の定義

日本においてドローンに関する基本的なルールを定めているのは、航空法第 2 条第 22 項です。条文では、無人航空機を次のように定義しています。

CITATION · 航空法 第2条第22項

航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(重量その他の事由を勘案して、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)

— 出典:航空法第2条第22項

難しく感じられるかもしれませんが、要点を整理すると次の 3 つです。

02

「無人航空機」と認められる 3 つの条件

01
飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船などに該当すること
マルチコプター型のドローン、ラジコンヘリ、農薬散布用無人ヘリコプターなどが含まれます。

02
構造上、人が乗ることができないこと
有人機(ヘリコプターや小型機など)は対象外です。

03
遠隔操作または自動操縦により飛行できること
プロポによる手動操縦、プログラムによる自動飛行のどちらも該当します。

つまり、「形がドローンっぽいかどうか」ではなく、上記の機能を持つ無人の飛行体すべてが、法的には「ドローン(無人航空機)」として扱われます。

03

重量 100g 以上が「無人航空機」の規制対象

上記の条件を満たしていても、すべての機体が航空法の規制を受けるわけではありません。機体本体とバッテリーの合計重量が 100g 未満のものは、航空法施行規則により「無人航空機」から除外されています。

100g
2022年6月20日 航空法改正により、それまでの「200g 以上」から引き下げられました。軽量機体でもカメラ性能・飛行性能が向上し、墜落事故時のリスクが無視できなくなった点が背景にあります。

重量の計算ルール


含まれるもの:機体本体、バッテリー

含まれないもの:プロペラガード、着脱可能なアクセサリーなど

本体が軽くても、大容量バッテリーを搭載することで 100g を超えると「無人航空機」扱いとなり、機体登録や飛行ルールの遵守が必要となります。購入時には「公称重量」と「実飛行時の総重量」の両方を確認することが大切です。

04

「無人航空機」と「模型航空機」「小型無人機」の違い

ドローンに関連する用語は紛らわしいため、ここで整理しておきます。

区分 重量 主な根拠法令 規制の概要
無人航空機 100g 以上 航空法 機体登録、リモートID、特定飛行の許可・承認 など
模型航空機 100g 未満 航空法(一部) 空港周辺・150m 以上の高度などは規制対象
小型無人機 重量を問わない 小型無人機等
飛行禁止法
国会議事堂・官邸・原子力施設などの周辺で飛行禁止

注目すべきは、100g 未満のトイドローンであっても「完全に自由」ではないという点です。小型無人機等飛行禁止法や、自治体の条例(都市公園での飛行禁止など)、民法、電波法といった他の法令は重量に関係なく適用されます。

05

「無人航空機」に該当する場合に必要な主な手続き

所有・運用するドローンが「無人航空機(100g 以上)」に該当する場合、原則として以下の対応が必要となります。

01
機体登録(DIPS2.0):所有者・機体情報を国土交通省に登録

02
リモートID機能の搭載:機体の識別情報を発信する仕組み

03
特定飛行に該当する場合の許可・承認申請:人口集中地区、夜間、目視外、30m 未満接近など

04
飛行計画の通報および飛行日誌の記録

⚠ PENALTY
未登録の機体を飛行させた場合、1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金が科される可能性があります。軽く捉えず確実に対応しましょう。

06

まとめ|「ドローン」を扱う前に、まず定義を正しく理解する

ドローンの定義は、見た目ではなく「無人で飛行できる航空機であり、本体+バッテリーの重量が 100g 以上であるかどうか」で決まります。この基本を押さえることが、安全運航と法令遵守の第一歩です。

西濃ドローンアカデミーでは、国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)取得講習をはじめ、産業用ドローン・農業ドローンの実務に直結したカリキュラムをご用意しております。法律面の知識から実機操縦まで、体系的に学びたい方はぜひ当校までご相談ください。

CONSULT · ご相談

国家資格の取得を、SDA で。

一等・二等無人航空機操縦士の取得から、産業用・農業用ドローンの実務まで体系的にサポートします。

お問い合わせ →

© SEINO DRONE ACADEMY · 国土交通省 登録講習機関 N° 0170

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事