無人航空機の教則が第5版に改訂|第4版からの変更点を一覧で解説

国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」が、令和8年(2026年)7月7日付で第5版に改訂されました。この教則は、ドローン国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の学科試験の出題範囲そのものであり、学科試験は令和8年7月14日から第5版の内容に切り替わります1。
本記事では、第4版(令和7年2月1日)から第5版への変更点を、国土交通省が公表している改訂履歴に沿って整理します。
教則の改訂履歴
| 版数 | 改訂日 |
|---|---|
| 初版 | 令和4年9月5日 |
| 第2版 | 令和4年11月2日 |
| 第3版 | 令和5年4月13日 |
| 第4版 | 令和7年2月1日 |
| 第5版 | 令和8年7月7日 |
第4版→第5版の変更点
| 項目 | 変更内容 | 教則内の該当箇所 |
|---|---|---|
| 保険 | 保険の付保範囲拡大が反映されました | 第2章 2.3.3 |
| DID規制 | 工業専用地域内での飛行は、人口集中地区(DID)に係る許可手続き等が不要であることが明記されました | 第3章 3.1.2(2)1) |
| 農薬散布 | 航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により、一定の要件を満たして農薬等の空中散布を行う場合、承認申請が不要であることが追記されました | 第3章 3.1.2(2)3) |
| 技能証明の更新 | 技能証明の更新申請期間の見直しが行われました | 第3章 3.1.2(5)3) |
| 小型無人機等飛行禁止法 | 同法の一部改正の内容が反映されました | 第3章 3.2.1 |
| その他 | 表現の見直し | 全体 |
「DID規制対象外」の工業専用地域とは
上記のうち特に実務に関わるのが、DID(人口集中地区)規制の見直しです。教則本文では次のように説明されています。
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域において、無人航空機を飛行させる場合には、DIDに係る許可手続き等が不要である1。
工業専用地域での飛行を計画している場合は、この点を確認しておくとよいでしょう。
資格をお持ちの方・これから取得される方へ
技能証明をお持ちの方は、更新申請期間の見直しにご注意ください。また、これから国家資格の取得を目指す方は、令和8年7月14日以降の学科試験は第5版の内容で出題される点にご留意ください。
各項目の詳細は、国土交通省が公表している教則本体でご確認いただけます。
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