ドローンの飛行許可申請が必要な10のケース|DIPSの「簡易カテゴリー判定」でセルフチェック
「この飛ばし方、そもそも国交省への許可申請が必要なんだっけ?」——ドローンを飛ばす前に誰もが迷うポイントです。DIPS2.0には、この判断をその場でセルフチェックできる「簡易カテゴリー判定」という機能があります。
簡易カテゴリー判定とは
飛行許可・承認申請の「新規申請」を選ぶと、最初に表示されるのがこの判定画面です。最大5問のチェック項目に答えるだけで、自分の飛行が許可申請の対象になるかどうかを確認できます。
チェック項目(1) 飛行禁止空域での飛行の有無
まず、飛行を予定している場所が次のいずれかに当てはまるかを確認します(航空法第132条の85第1項関係)。
- 空港等周辺
- 地表・水面から150m以上の高さの空域
- 人・家屋の密集地域の上空(いわゆるDID:人口集中地区)
チェック項目(2) 飛行の方法の確認
続いて、飛行のやり方について確認します(航空法第132条の86第2項関係)。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・家屋等から30m未満での飛行
- 催し場所上空の飛行
- 物件投下
- 危険物輸送
つまり、「空港周辺」「150m以上」「人家密集地上空」「夜間」「目視外」「30m未満」「催し場所上空」「物件投下」「危険物輸送」の合計9つの条件のうち、1つでも当てはまれば、原則として国交省への許可・承認申請が必要になる、という整理です(令和4年ルールの基本を反映したもの)。
チェック項目(3) 飛行リスクの緩和措置の確認
上記に該当した場合、続けて「立入管理措置を講じますか?」という質問が出てきます。「はい」を選ぶと、以下のような具体的な措置の選択肢が表示されます。
- 補助者を配置する
- 立入禁止区画を設定する
- 立入管理区画を設定する
- 立入管理区画を設定する(レベル3飛行)
- その他対策を講じる
- 航空局と事前調整済みの立入管理措置を講じる(レベル3.5飛行関連、航空局管理番号の入力欄あり)
この「立入管理措置を講じるかどうか」が、カテゴリーII(第三者上空を飛行しない)とカテゴリーIII(第三者上空を飛行する可能性がある、より厳しい審査が必要)の分かれ目になります。
なぜこの判定が便利なのか
条文の番号(航空法第132条の85、第132条の86)を自分で調べなくても、チェックボックスに答えるだけで「自分の飛行に許可申請が必要か」「必要ならどのレベルの手続きになりそうか」の見当がつけられる点が便利です。実際の申請はこの判定のあとに進みますが、飛ばす前の下調べ段階でこの判定画面だけ開いて確認する、という使い方もできます。
まとめ
ドローンを飛ばす前に「これって申請いるの?」と迷ったら、DIPSの簡易カテゴリー判定で該当条件をチェックしてみましょう。9つの条件のどれにも当てはまらなければ許可申請は不要、1つでも当てはまれば申請へ進む、というシンプルな入口になっています。
※本記事の内容は執筆時点(2026年8月)のDIPS2.0の画面をもとにしています。制度やUI(画面デザイン)は今後変更される可能性がありますので、実際の画面と異なる場合や、手順通りに進まない場合は、お手数ですがコメント欄からご質問ください。
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