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リモートID特定区域とは?ドローンの発信機搭載義務が免除される仕組みとDIPSでの届出方法

登録した無人航空機(ドローン)には、原則として「リモートID機能」——機体の識別情報や位置情報を発信する装置——の搭載が義務づけられています。ただし一定の条件を満たす場合、この搭載義務が免除される制度があります。それが「リモートID特定区域」です。

リモートID特定区域とは

DIPS2.0の説明によれば、

届出する区域へ措置を講じることで、リモートID機器の搭載義務の適用を免除されます。

とされています。あらかじめ決められた飛行場所(区域)について国に届け出て、その区域内でのみ飛行させる場合に限り、リモートID発信機を機体に搭載しなくてよくなる、という仕組みです。ドローンスクールの練習フィールドや、企業の私有地内での運用など、飛行エリアが固定されているケースで活用が見込まれます。

届出の流れ(DIPS2.0)

DIPSの無人航空機登録メニュー→「リモートID特定区域の届出/取下げを行う場合はこちら」→「新規届出」から手続きします。5つのステップで進みます。

  1. STEP01 代表者情報入力:届出者区分(企業・団体/個人)を選び、代表者の氏名・住所・連絡先を入力
  2. STEP02 特定区域等情報入力:届け出る区域の情報や、飛行させる高度などを入力
  3. STEP03 機体等情報入力:その区域で飛行させる機体の情報を入力
  4. STEP04 届出情報確認
  5. STEP05 届出提出

知っておきたいポイント

  • 届出者区分は「企業・団体」と「個人」から選べます。
  • 一度提出した届出は「届出一覧/取下げ」画面から内容の確認・取下げ・変更届出ができます。取下げは「届出事項確認中」の状態に限られる点に注意が必要です。
  • 届出したものを複写(コピー)して新規届出することもできるため、似た区域を複数届け出る場合に活用できます。

まとめ

リモートID特定区域の届出は、決まった場所で繰り返し飛行させる運用(スクールの練習場、企業の実証フィールドなど)にとって、機体側の対応コストを下げられる可能性がある制度です。区域を固定して運用している方は、一度検討してみる価値があります。


※本記事の内容は執筆時点(2026年8月)のDIPS2.0の画面をもとにしています。制度やUI(画面デザイン)は今後変更される可能性がありますので、実際の画面と異なる場合や、手順通りに進まない場合は、お手数ですがコメント欄からご質問ください。

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