無人航空機を目視外で運航する際には、安全性確保のために必要な補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制が航空局の標準マニュアルで求められています。一方で、補助者の代わりに、範囲や周囲の環境に応じて塀やフェンスの設置、看板やコーンの利用により立入管理区画を設定し、第三者の立入りを確実に制限できる場合は、それが許容されます。
補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合は、飛行経路に第三者が存在する可能性が低い場所を指定してください。こうした低リスクな場所には、山、海域、河川・湖沼、森林、農地、ゴルフ場などが含まれます。
補助者を配置しないでレベル3飛行を行う場合は、DIPS2.0を用いたオンライン申請か書面による申請書を作成し、飛行予定の空域を管轄する地方航空局に提出してください。申請時には、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 5-4(補助者を配置せずに飛行させる場合)」で規定された各要件を確認し、それに基づいて飛行申請書を作成してください。各要件を満たさない場合、レベル3飛行は許可されません。
また、レベル3飛行を申請する際には以下の注意点があります(カテⅡ審査要領5-4(3)c)オ)、カ)):
- 落下リスクを考慮した立入管理区画の設定が必要です。
- 飛行中に設定した立入管理区画に、移動車両を含む第三者が立ち入らないための対策が必要です。
- 設定した立入管理区画には、立看板やポスターなどを使用して周知が必要です(区画内の第三者立入りを排除する対策として)。
- 第三者が区画に立ち入る可能性が排除できない場所(例: 道路、鉄道、家屋、航路、漁船などが航行する海域)には、追加の立入管理方法が必要です。追加の方法には、補助者の配置により第三者の立ち入りがないタイミングを操縦士へ連絡する、一時的に道路の交通を制限する(通行止め等)などが含まれます。
追加の立入管理方法に関しては、法第132条の87(第三者が立ち入った場合の措置)が新たに規定されており、機体に設置されたカメラだけでなく、機上または地上において、DAAシステム、画像認識(人認識)カメラ、地上の検知装置(防犯カメラ等)などを用いて「移動車両を含む第三者の立入りを検知」することが要件となっています。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
以下に、飛行許可・承認申請書の例を参考までに示します。
無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行承認申請の申請書記載例
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現場サポート:応相談 ※一日のスタッフ費用30,000円を目安にご相談ください。