4-基本は覚えておこう!ドローンの定義や規則

ドローンの飛行には免許や資格が必要です。そこで、ドローンについての基本的な規則や定義についてご紹介していきます。法律や規則なので、難しかったり細かいことが多いかもしれませんが、最低限のことは把握しておきましょう。

 

|航空法での無人航空機(ドローン)の定義

 

航空法ではドローンを含む無人航空機を明確に定義しています。

簡単に言うと、人が乗ることのできない飛行機、滑空機、回転翼航空機、飛行船で、遠隔操作や自動操縦で飛行させることができ、かつ重量がバッテリーを含めて100g以上のものになります。

人が乗れない機体とは、人が乗らない機体と言うことではなく、構造上人が乗れないものです。椅子さえ入れれば乗れる、というようなものは無人航空機とは呼べません。さらに、遠隔操作といっても、紙飛行機のように制御できないものは対象外になります。また、気球やロケットも無人航空機にはなりませんので気をつけましょう。

 

ドローンは無人航空機に含まれますが、無人航空機にはドローンだけではなく、ラジコンや農業散布用のヘリコプターも含まれていますのでイコールではありません。

国の案内や試験などでは無人航空機と表現されることが多いので混乱しないようにしてください。

 

|ドローンの飛行に関する規則

 

それでは、ドローンを含む無人航空機についての規則を見ていきましょう。

 

・無人航空機(ドローン)は登録が必要

重量が100g以上のドローンは国の登録が必要です。登録の有効期限は3年になります。また、無人航空機やドローンが個別に識別できるように、登録番号を機体に表示して、リモートIDの機能を入れておくことが必要になります。リモートIDとは機体の登録番号をWi-FiやBluetoothで離れたところでも機体番号がわかる電子機器になります。

 

・飛行が規制される空域

ドローンの規則の中では安全のために飛んではいけない空域があります。

①空港の周辺の空域

②消防、救助、警察が航空機を出動している緊急時に安全を確保しなければならない空域

③地面や水面から150m以上の高さ

④人口が集中している場所の上空(人口集中地区は国税調査で設定されます)

 

・規制される飛行方法

①夜間の暗い時の飛行

②目で見えない範囲での飛行

「目視外飛行」と言います。ドローンが建物の裏などで見えなくなる状態での操縦などを言います。

③建物や他の人から30m以内の近い場所での飛行

④お祭り、イベントなど人がたくさん集まるところでの飛行

⑤爆発物や毒物などの危険なものの輸送

⑥ドローンからの物の投下

 

これらの、規制対象となる空域や飛行方法での飛行は「特定飛行」と言われていて基本的には飛行してはいけませんが、許可や免許をもらえば飛行しても良い場合があります。

 

|ドローンを含む無人航空機の飛行の種類 カテゴリーⅠ〜Ⅲ

 

ドローンの飛行には3つのパターンの飛行があり、カテゴリーⅠ〜Ⅲと呼ばれていますので簡単に説明します。

 

・カテゴリーⅠの飛行

特定飛行に入らない飛行は「カテゴリーⅠ飛行」といいます。特別な手続きなどはありません。

 

・カテゴリーⅡの飛行

特定飛行の中でも他人の上空を飛ばすことを「カテゴリーⅡ飛行」といいます。その中でも特に空港周辺や高度150m以上、イベントの上空、危険物の輸送や物件の投下、重量が25kg以上の飛行は、危険度がとても高いので「カテゴリーⅡA飛行」と呼ばれていて、それ以外の飛行は「カテゴリーⅡB飛行」としています。

 

・カテゴリーⅢの飛行

特定飛行のうち、他人の上空を飛ぶものは最も危険度が高いものとして「カテゴリーⅢ飛行」と呼ばれています。カテゴリーⅢの飛行にはかなり細かな審査と手続きが必要です。

 

|カテゴリーⅡ・Ⅲの飛行には機体の認証と技能の証明の両方が必要

 

それではカテゴリーごとの決まりを見ていきましょう。カテゴリーⅡ・Ⅲの飛行については、危険がともないます。そこで、飛ばす機体や操縦する人の技能がちゃんとあるかを証明するために「機体認証」と「技能証明」を取らなくてはいけません。カテゴリーⅢ飛行は最も危険なので「第一種機体認証」と「一等無人航空機操縦士」、カテゴリーⅡはその次に危険なので「第二種機体認証」と「二等無人航空機操縦士」のそれぞれ2つの基準をクリアしている必要があります。

 

これらは国の検査機関か、国が登録した民間の機関で検査と試験を受けることができます。機体認証の有効期限は第一種が1年、第二種は3年です。一方技能証明の有効期限はどちらも3年の有効期限になります。有効期限ごとに検査と試験を受けましょう。

 

|特定飛行をする場合の手続き

・カテゴリーⅡ飛行の場合

先ほど説明した第二種の機体認証と技能証明があれば特に手続きは入りませんが、飛行マニュアルを作っておきましょう。

また、カテゴリーⅡA飛行はⅡBよりも危険なので、第二種の認証と証明以外に、飛ばすための運行管理の方法を、まとめて審査してもらい許可をもらう必要があります。

実は、第二種の認証と証明は無くても良いのですが、その場合は飛ばす毎に機体と技能と運行管理の方法について審査してもらい、許可が必要です。何度も飛ばすのであれば、第二種の認証と証明を取っておくと、面倒なことが減らせますね。

 

・カテゴリーⅢ飛行の場合

カテゴリーⅢ飛行は一番危険な飛行です。ですから、第二種と同じように第一種の認証と証明を必ずとっておき、運行管理の方法について審査と許可をもらうことが必須です。

 

ここまで、ドローンの飛行の決まりについて基本的な定義や認証、証明などの紹介をしてきました。この次はこれらを踏まえて、実際に飛行・操縦する際の運航ルールを勉強してくださいね。

ドローンを飛行させるには、たくさんの勉強をしなければいけませんが、なるべくわかりやすくなるように整理して覚えていきましょう。